勤務中に居眠りを繰り返す従業員への対応 ― 放置による割増賃金(労働基準法37条)と安全配慮義務(労働契約法5条)のリスク、副業の労働時間通算(労働基準法38条1項)と受診勧奨、記録3点セットと段階的処分、懲戒権・解雇権の濫用法理(労働契約法15条・16条)、高知放送事件(最判昭和52年1月31日)
勤務時間中に居眠りを繰り返す従業員、特に「居眠りをしているのに残業が多い」従業員への対応は、放置すれば割増賃金の負担と安全配慮義務のリスクを使用者にもたらし、対応を誤れば懲戒処分や解雇の無効を招く典型的な労務問題です。本稿では、初動としての面談による原因確認(副業であれば労働基準法38条1項の労働時間通算と届出制、疾病の可能性があれば労働安全衛生法上の健康管理義務を踏まえた受診勧奨)、改善しない場合の「日時・状況・本人の説明」の記録と、就業規則の懲戒事由(労働基準法89条9号)を前提とした段階的処分、懲戒権・解雇権の濫用法理(労働契約法15条・16条)、2回の放送事故でも解雇を無効とした高知放送事件(最高裁昭和52年1月31日判決)の意義、居眠り時間の賃金控除と離席の記録、時間外労働の事前承認制を整理し、企業が点検すべき事項10項目とFAQ4問を示します。
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